管理組合における個人情報の管理について

平成27年に個人情報保護法が改正され、今年5月30日以降、マンションの管理組合が同法の適用を受ける個人情報取扱事業者になることから、この件に関するお問い合わせが増えています。

改正個人情報保護法の施行により、管理組合に「委託先の管理会社が適正に個人情報を扱っているかを監督する」、「組合員本人から管理組合に保有データの開示を求められたときは、遅滞なく開示しなければならない」などの義務が課されることになりました。

これまでも、管理費等滞納者の氏名の公開などは、プライバシーの侵害に当たる可能性がありましたが、今後、情報開示については一層の注意が必要です。

とはいえ、管理組合の運営やマンションの安全管理のためには、最低限の個人データの収集は不可欠で、重要なのは法律則って、適正に名簿などを作成、保管、利用し、マンションの管理以外に使用しないよう徹底すること。また、監視カメラの閲覧などについても、あらかじめ規則(細則)を作っておくなどの対策が必要です。

名簿や監視カメラ映像などの運用については、センターニュース等を通じてお知らせする予定ですが、ご質問等がございましたら、お気軽にセンターまでお問い合わせください。